日本の親権に関するアメリカの認識

親権と面会交流は関係ないという人もいますが、アメリカ政府はそのように認識していません。

日本の民法第819条においては、離婚した場合の親権は、どちらか一方の親に定めなければならない、とされています。

このような事が、親権を持たないもう一方の親による子供への面会の妨げとなる場合があります。また、日本の法廷は、親権を決める際に、一方の親による養育が長期に渡った場合、特段の事情が無い限り子の環境を継続させる「継続性の原則」を取り入れる傾向があり、長期に渡って子から離れていた親に対して不利に働く事があります。

日本には実子誘拐の存在すら否定する弁護士もいますが、アメリカをはじめ日本以外の多くの国では実子誘拐は重大な犯罪として認識されています。

<子の奪取とは何か>
もしも子供が、もう片方の親の同意なく片方の親によって他国に連れ去られた場合、それは誘拐であり、国境を越える犯罪です。2014年からアメリカと日本は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)」の締約パートナー国です。

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